こんにちは。今日も関戸 新築一戸建てに役立つお話です。
取引が全部完了したと思って安心していると、突然あの建物に欠陥があったなどといわれてびっくりすることがあります。
理疵(かし)担保責任といい、売主には、原則として隠れた鍛疵には責任を負うべき義務があります。
「隠れた」とは、買主が取引上一般に要求される注意義務を行使しても発見できなかったような場合もいいます。
逆に、お互い了解しあっている鍛疵には責任を負う必要のないことももちろんです。
代金もそれを前提に算定されるからです。
したがって、ことに建物を売るときには、欠陥を隠してはいけません。
後で必ず問題となります。
むしろ問題点は積極的に明らかにしておくべきです。